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障害福祉サービス事業
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事援助など日常生活を支援いたします。

■居宅介護
身体介護・・・・・ 入浴、排泄および食事等の介護を中心としたサービス
(30分を最小単位とし、30分単位で原則として3時間以内のサービスで利用可能)
家事援助・・・・・ 調理、洗濯、および掃除等の家事を中心としたサービス
(30分を最小単位とし、30分単位で原則として1時間30分以内のサービスで利用可能)

■重度訪問介護
日常生活全般に常時の支援を必要とする全身性障害者に対して行う身体介護、家事援助、外出時における介護、見守り等の支援を中心としたサービス
(3時間以上を基本として1時間単位で利用可能)
地域生活支援事業(移動支援)
屋外での活動に著しく制限のある障害者(児)に対し社会生活上不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期的にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)を円滑にできるよう、ガイドヘルパーが外出に同行し介助を行うサービス

重度訪問介護に移動加算が含まれる利用者は重度訪問介護によりサービスの提供となります。
各市町村によってサービスの実施範囲・内容は異なります。


○当社の実施地域(広島市、廿日市市)の場合
広島市・・・・・ 通学・通所の支援については、これまで認められていた障害児の保護者が入院した場合など一時的な場合に加え、障害児の保護者が就労する場合などについても、利用可能です。
区役所へ申請が必要)
廿日市市・・・・・ これまでの個別支援(身体介護有および無)に加えグループ支援とし1人のヘルパーに対し複数人の利用者の支援が可能です。
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