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障害者自立支援法
障害者自立支援法とは?
2005年10月、障害者の地域生活と就労を進め自立を支援する観点から現行の制度をよりきめ細やかに使いやすい制度するために可決成立した法律です。


主な変更点
障害者施策を3障害一元化
障害の種類(身体・知的・精神)にかかわらず共通の福祉サービスは共通の制度により提供

就労支援の抜本的強化
新たな就労支援事業を創設

支給決定の透明化、明確化
支給決定プロセスを透明化

安定的な財源の確保
国の費用負担の責任を強化

利用したサービスのサービスの量や所得に応じて公平な利用者負担
給付対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児

給付内容
ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設の介護給付費及び自立訓練就労移行支援等の訓練等給付費、自立支援医療

給付手続き
市町村等に申請後市町村は審査会にて審査及び判定を行い区分を認定。
区分に従いサービス提供時間数の決定。
障害福祉サービスを利用した際費用の9割を事業者に支給
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